先週末、ミカン園の面倒を見てもらっている宮井潔さんから農地売買の申し入れがあった!
潔さんは有名な専業農家(やまがみかん園)で、産業生産法人Citrusの取締役、みかんの会メンバー・・・
有田市のミカン農地を売買する場合、農地法第3条の許可が必要で、買い手の資質が問われるんだよね?売買後に40アールの下限面積を満たしていて、引き続き、ミカン栽培を継続することがその条件!
同じ山田原で生まれて、保田小学校、保田中学校、耐久高校までは、同小・同中・同高の関係なので、先祖代々受け継がれた土地を譲るには申し分ない相手!
よろしくお願いしま~す!

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